福島県内の住まい探しに使える補助制度について

福島県内の物件の購入やお引越し、住まい探しのための来県にあたって、利用ができる補助金情報をお知らせします。ご利用には補助条件があります。条件適用については、各お問い合わせ先にご確認ください。

ふくしま住まいの支援制度

福島県内の住まいの取得や建築にかかる補助情報をお知らせします。
補助金には適用条件がありますのでご注意ください。

 

福島県多世代同居・近居推進事業

世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの充実等を図るため、18歳未満の子ども(各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む))がいる子育て世帯を対象に、新たに多世代で同居・近居を始めるための住宅取得等に対して補助金を交付します。

※令和5年4月1日以降に住宅の引渡しを受け、同居・近居を開始する(した)方も補助の対象になります。

対象となる方

  1. 福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
  2. 事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く。)。
  3. 多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
  4. 本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
  5. 多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
  6. 多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
  7. 多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
  8. 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。

補助金額

  • 以下2つのいずれか低い額となります。
    (A)住宅取得等に係る経費の2分の1
    (B)補助基本額30万円と県外移住世帯加算額(県外から本県への移住のみ)10万円の合計額

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/tasedaidoukyokinnkyo.html

お問い合わせ先:
(一社)福島県建設業協会
http://www.e-fukuken.or.jp/tasedai/

ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業

本県の豊かな森林環境を保全し、循環型社会の形成を図るため、県産木材を使用して、木造住宅を建設(新築・増改築・購入)する建築主に対して、県産の農林水産物や商品券等と交換可能なポイントを交付する「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」を実施しています。

補助対象となる方

ポイントの交付を受けることができる方は、次の要件をすべて満たす木造住宅の建設等(新築・増改築・購入)を行う方(建築主)です。

  1. 建築主が自ら居住する県内の木造住宅
  2. 木造住宅の施工者の主たる営業所が県内にあること。
  3. 令和5年4月1日以降に完成している住宅。
  4. 構造用部材(床組・柱・筋交・胴差・梁・桁・小屋組)に、所定量以上の県産木材を使用している住宅。
  5. 建築基準法等の関係法令に適合している住宅であること。
  6. 世帯員のいずれも過去に本事業(福島県森と住まいのエコポイント事業、ふくしまエコ・プラス住宅応援事業を含む)によるポイントの交付を受けていないこと。
  7. 建築主が福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しないこと

募集期間

  • 令和5年7月3日(月)受付開始 ※ 受け付けは先着順とし、予算がなくなり次第終了となります。

交付ポイント数

  • 詳細はリンク先をご覧ください。

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/point.html

お問い合わせ先:
(事務局) 福島県木材協同組合連合会
〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2F)
電話:024-523-3307 FAX:024-521-1308

来てふくしま住宅取得支援事業

福島県は、人口減少対策と地域創生の実現を図るため、移住・定住の促進、地域の活性化及び良質な住宅ストック形成の観点から、県外から県内に移住・定住するために住宅を取得する方へ、市町村と共同で補助を行います。

事業の対象市町村

県北:二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村
県中:須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・三春町・小野町
県南:白河市・西郷村・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村
会津若松:会津若松市・会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町
喜多方:喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町
南会津:下郷町・只見町・南会津町
相双:相馬市・南相馬市・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯館村
いわき:いわき市

対象となる方

  • 自ら居住するために補助対象住宅を取得される方(単身者も対象)
  • 県外から県内に移住し住民票を異動される方、または市町村の補助事業等において、県外から県内に住所を移した者として認められる方。
  • 補助対象住宅に移住後、3年以上定住する方。
  • ※これらの要件の他、移住先の市町村が定める要件に合致し、市町村事業の補助対象者となる必要がありますので、まずは各市町村へお問い合わせください。

補助対象経費

  • 県外から福島県内に移住するための住宅取得(新築・購入(中古含む))に要した経費。(ただし土地取得費等の対象外の費用があります)

補助対象住宅

  • 建築基準法等の関係法令に適合しているもの。
  • 住宅の延べ面積が誘導居住面積水準以上であるもの。
  • 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅を取得する場合、「福島県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施するもの。

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html

お問い合わせ先:
リンク先のページから、事業の対象市町村に記載の市町村担当課へお問合せください。

ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業

家庭部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、県内にネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を新築、または建売住宅を購入する個人を対象に、省エネ設備等の導入にかかる費用の補助を行います。
※ 本補助金はZEHを新築する方又は購入する方向けの補助金です。

補助対象になる方

  • 県内にネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を新築、または建売住宅を購入する個人が対象です。
  • 次の(1)~(2)全てに該当する方を対象とします。
     (1) 補助金対象事業の住宅の所有者若しくは所有予定者又は建築主
     (2) 県税について滞納がない者
     ※令和5年度募集では、都道府県民税の所得割額の条件はありません。

補助の対象となる省エネ設備

  1. 高断熱外皮
  2. 断熱仕様のドア(内部に設けるものを除く)
  3. 浴室ユニット(浴室ユニットの壁・天井に断熱材を施したもの)
  4. 空調設備
  5. 給湯設備(エコキュート、エコジョーズ、太陽熱利用システム等)
  6. 換気設備(24時間換気に係るもの)
  7. 換気設備(6.以外)
  8. LED照明(人感センサー、明るさセンサー、初期照度補正機能の いずれかを搭載するLED照明に限る)
  9. エネルギー計測装置(HEMS)(リースのものを除く)

補助金額

  • 40万円(定額)

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/ontai/net-zero-energy-house-r5.html

お問い合わせ先:
一般財団法人ふくしま建築住宅センター 本部 事業担当
〒960-8061 福島県福島市五月町4-25 福島県建設センター4階
TEL:024-573-0118    FAX:024-573-0160

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

補助対象になる方

  1. 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方
  2. 収入が一定以下の方

主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者

給付額

  • 住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。
  • 住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
  • 収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

住まい給付金シミュレーション

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://sumai-kyufu.jp/

お問い合わせ先:
国土交通省「すまい給付金」事務局
TEL:0570-064-186(9:00~17:00、平日のみ)
住宅取得者向けの対面型のサポートセンターがあります。福島県内のサポートセンターは下記からご覧ください。
https://sumai-kyufu.jp/application/send/support.html#Fukushima

住まいの復興給付金

本事業は、東日本大震災により被害が生じた住宅(以下「被災住宅という。)の被災時点の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。

被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県以外の都道府県にある方の申請受付は2023年12月31日で終了しました。

補助対象になる方

  • 東日本大震災で被災された方のみ対象です。

補助金額

(建築・購入の場合)
再取得した住宅の床面積、給付単価および持分割合に応じて給付申請額が決まります。
 再取得住宅の床面積×給付単価×再取得住宅の持分割合

(補修の場合)
被災住宅の床面積に、り災状況に応じた給付単価を掛けた額と、実際に支払った補修工事費の消費税のうち、増税分に相当する額のどちらか少ないほうが給付申請額となります。
 A.【床面積 × 給付単価】 B.【補修工事に支払った費用の消費税額】
 (A.B.のどちらか金額の少ない方)

給付申請額シミュレーション

下記から金額のシミュレーションができます。
https://fukko-kyufu.jp/simulation/index.html

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://fukko-kyufu.jp/

お問い合わせ先:
お電話によるお問い合わせは下記フリーダイヤルへおかけください。
住まいの復興給付金事務局コールセンター TEL:0120-250-460 (土日祝除く9:00~17:00 )

福島県内に来られる場合の補助

ニ拠点居住やテレワークで福島県内に訪れる際や、福島県内への移住を検討するために現地訪問するために利用できる補助情報です。

ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金

本事業は、福島県への移住や福島県との二地域居住などを希望する県外在住の方が、福島県内に一定期間滞在し、コワーキングスペースなどでテレワークを行うとともに、地域との交流を通して生活環境を体験していただいた場合に、かかった費用の一部を補助します。

対象となる方

福島県への移住又は福島県との二地域居住を希望する者であって、以下のいずれかに該当する者

  1. 福島県外在住の雇用者(正規及び非正規は問わない)
  2. 法人(体験者は県外在住者に限る)
  3. 福島県外在住の個人事業主等

対象と補助金額

  • ふくしま“ロング・テレワーク”体験コース【長期コース】 補助上限1人あたり30万円
  • ふくしま“ショート・テレワーク”体験コース【短期コース】 1人あたり1万円/泊

申請方法

指定の申請様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第2に記載)とあわせてふくしまぐらし推進課までメール(郵送も可)により提出してください。
なお、(原則として)本県への出発日の10日前までに申請書類を県に提出し、出発日より前に県から交付決定通知書を受け取る必要があります。

注意事項
福島県「来て。」割(全国旅行支援)との併用はできません。
ふくしま移住希望者交通費支援補助金等、他の補助金との重複申請もできません。

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/teleworkijuhojo.html

お問い合わせ先:
福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課(移住企画担当 あて)
TEL:024-521-7119
E-mail: fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp

ふくしま移住希望者支援交通費補助金

本事業は福島県に移住(Uターン、Iターン、多拠点居住等)を考えている方が、実際に福島県内を訪れ、移住する際に必要な現地調査・現地活動を行った場合に、その交通費を補助(定額)します。

対象となる方・対象金額

18歳以上、福島県外在住で、近い将来に福島県内への移住(Uターン、Iターン、多拠点居住等)を希望または検討している方
※転勤による移住は該当しません。
※引っ越し時や帰省、観光には使えません。

補助金額は定額となります。
※現住所や交通手段により異なりますので、
基準額表をご覧ください。

注意事項
①補助金の交付を受けることができる回数は、1人当たり、1年度につき1回です。同行者として来県した場合も同様です。
②補助金の交付を受けたい場合は、事前(出発日の5日前まで)に東京事務所移住推進員等との面談が必要です。
③移住に関する現地調査・現地活動において、以下を必ず訪問していただく場所があります。
A:移住を検討している市町村移住相談窓口等
B:民間事業者等
※A、Bどちらも訪問する必要があります。

詳細・お問い合わせ先

申請にかかるQ&A
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/561977.pdf

お問い合わせ先:
福島県 東京事務所 移住推進員
https://www.task-asp.net/cu/eg/lar070009.task?app=202200133

福島県内に移住が決まった方への補助

福島県内への移住が決まった方が利用できる補助情報です。

ふくしま移住支援金給付事業

「ふくしま移住支援金」は福島県への移住・定住を促進するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から福島県に移住した方が各種要件を満たした場合に最大100万円の支援金を交付します。

対象となる方
東京圏(埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県)に現在住まれている方
※東京圏とは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

対象金額
ア)単身で移住する場合は、60万円が支給されます
イ)2人以上の家族で移住する場合は、家族あたり100万円が支給されます

申請方法・申請期間
ア)移住後概ね3ヶ月以内に移住した市町村に届出
イ)移住後3ヶ月以上経ってから、申請が可能になります。原則移住後1年以内に移住した市町村に申請してください。

注意事項
移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前に転入予定の市町村にご相談ください。
移住支援金を申請するためには「移住元要件」及び「移住先要件」の両方を満たす必要があります。
・市町村により、要件や要件の適用日が異なります。
・年度内の申請受付締切日についても必ず市町村にご確認ください。

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/iju.html

お問い合わせ先:
福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課
 TEL:024-521-8023
 E-mail:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp

福島県12市町村移住支援金

「福島県12市町村移住支援金」は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村への移住者に対して、移住支援金を交付します。

対象となる方
県外から12市町村への移住者
12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)

対象金額
世帯の場合:最大200万円給付

  • 令和5年4月1日以降に、東京圏(条件不利地域を除く)から、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円が加算されます(子育て加算)

単身の場合:最大120万円給付

注意事項
「ふくしま移住支援金」との併用はできません。

申請方法
就業者の場合:住民票の異動後速やかに書類を転入先の市町村を経由して県に提出
起業者の場合:起業支援金の交付決定後速やかに書類を転入先の市町村を経由して県に提出

詳細・お問い合わせ先

詳しくはこちらからご確認ください。
ふくしま12市町村移住ポータルサイト【未来ワークふくしま】

お問い合わせ先:
福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
 TEL:0570-057-236
 Mail:contact@12shien.fukushima.jp

住まいコンシェルジュ事業への協力事業者を募集しています

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